自立支援医療制度(精神通院)
制度概要
医療保険3割負担のうち公費から2割負担される制度です。つまり自己負担が1割となります。
(例:かかった医療費が7,000円、医療保険による自己負担が2,100円の場合、本制度により自己負担が700円に軽減されます。)
診察代や薬代の他、訪問看護利用料やデイケア利用料にも適用されます。
対象者(精神通院)
- 統合失調症、躁うつ病・うつ病、発達障害、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、不安障害や人格障害
- 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
所得制限
前年度の所得によって負担額に上限額が設けられています。
制度が適用されて1割負担となっても、その請求額によっては負担額に上限が設定されますので低所得の方にも配慮された仕組みとなっています。
必要書類
○自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
○自立支援医療診断書(精神通院)(申請日から3か月以内に作成されたもの)
○世帯全員の所得を証明できる書類(住民税課税・非課税証明書など)
○保険証
〇マイナンバー確認書類
申請窓口
東京23区→住所地を管轄する保健所・保健センター等
東京23区外→市町村役場
都外→市町村役場
有効期間
1年間
毎年更新申請が必要です(期限の3か月前から更新申請可。診断書は2年に1度提出)。
申請種類
自立支援医療受給者証新規申請
自立支援医療受給者証更新申請(毎年・隔年で診断書添付)
自立支援医療受給者証記載事項変更申請
自立支援医療受給者証自己負担上限月額変更申請
自立支援医療受給者証医療機関変更申請
自立支援医療受給者証薬局変更申請
自立支援医療受給者証デイケア追加・変更申請
自立支援医療受給者証訪問看護ステーション追加・変更申請
自立支援医療受給者証再交付申請
利用方法
認定されると、「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されます。
本制度で医療を受ける際には、交付された、「受給者証(自立支援医療受給者証)」と自己負担上限額管理票を、受診の度に、医療機関や薬局にご提示ください。
※自立支援医療制度を利用できるのは「指定自立支援医療機関」のみとなります。申請する前に必ず、通院先の医療機関や薬局が「指定自立支援医療機関」かどうかお確かめください。
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